学校感染症罹患報告

学校感染症発生時の手続きについて

 

 医師により下記の感染症(もしくはその疑い)と診断された場合には、学校保健安全法第19条の規定により、本人の加療と集団感染防止のため出席停止とすることができます。該当する場合は、直ちにHR担任に連絡し、必要な手続きをしてください。

 

 1  手続きについて

 学校感染症と診断された場合は、すぐにHR担任にご連絡ください。その後、感染症が治癒し登校する際には、「感染症にかかわる出席停止の報告について(ここから)」をダウンロード・印刷し、用紙下部の『感染症に関する報告書』に必要事項を保護者の方が記入して、学校に提出してください。

 なお、ご家庭での印刷が難しい場合は、保健室から「感染症にかかわる出席停止の報告について」を郵送しますので、学校にご連絡いただく際には、ダウンロード・印刷がご家庭で可能かどうかもお知らせください。

 

    様式:感染症にかかわる出席停止の報告について.pdf

 

就学支援金について

高等学校等就学支援金について(全員手続きが必要です)

 

【手続き期限】令和8年4月22日(水)まで

 

【e-Shien へのアクセス】
ログイン ID 通知書を準備してください。
 http://www.e-shien.mext.go.jp       e-Shienへ→

 

【手続きの種類】
(1)就学支援金を受給していた方 → 変更手続(在校生受給資格確認)
(2)臨時支援金を受給していた方 → 新規申請(認定申請)

 

【資料】(青文字部分をクリックしてください)
(1)リーフレット
(2)申請者向けマニュアル
就学支援金を受給していた方 → 申請者向けマニュアル変更手続編(就学支援金受給者)
臨時支援金を受給していた方 → 申請者向けマニュアル新規申請編(臨時支援金受給者)