学校感染症発生時の手続きについて
医師により下記の感染症(もしくはその疑い)と診断された場合には、学校保健安全法第19条の規定により、本人の加療と集団感染防止のため出席停止とすることができます。該当する場合は、直ちにHR担任に連絡し、必要な手続きをしてください。
1 手続きについて
学校感染症と診断された場合は、すぐにHR担任にご連絡ください。その後、感染症が治癒し登校する際には、「感染症にかかわる出席停止の報告について(ここから)」をダウンロード・印刷し、用紙下部の『感染症に関する報告書』に必要事項を保護者の方が記入して、学校に提出してください。
なお、ご家庭での印刷が難しい場合は、保健室から「感染症にかかわる出席停止の報告について」を郵送しますので、学校にご連絡いただく際には、ダウンロード・印刷がご家庭で可能かどうかもお知らせください。
高等学校等就学支援金について
高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」という。)(令和7年7月から)の受給資格の有無を判定するため、次の【お知らせ】1から5の中でご自身に該当するお知らせをご覧いただき、期日までに手続きまたは申し出ください。
e-Shienに登録されているご自身の情報をご覧になるには、e-Shienにログインし、一番下の「認定状況」の「表示」をクリックすると確認できます。
【期日】
令和7年7月24日(木)まで
【e-Shienへのアクセス】
ログインID通知書を準備してください。
http://www.e-shien.mext.go.jp e-Shienへ→
【お知らせ】
1 1年生で就学支援金を受給している方.pdf
(マイナポータルを利用しマイナンバーカードの読み取りをした方)
2 1年生で就学支援金を受給している方.pdf
(個人番号を入力した方)
3 2・3年生で就学支援金を受給している方.pdf
(マイナポータルを利用しマイナンバーカードの読み取りをした方)
4 2・3年生で就学支援金を受給している方.pdf4
(個人番号を入力した方)
5 就学支援金を受給していない方.pdf
(就学支援金の申請をしたことがない方、申請をしたが不認定となった方)
【高等学校就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)利用マニュアル】
②新規申請編.pdf