学校感染症発生時の手続きについて
医師により下記の感染症(もしくはその疑い)と診断された場合には、学校保健安全法第19条の規定により、本人の加療と集団感染防止のため出席停止とすることができます。該当する場合は、直ちに担任に連絡し、必要な手続きをしてください。
1 学校感染症の分類(学校保健安全法施行規則第18条)
分 類 | 感 染 症 名 |
第一種
| (第一腫・・・発生は稀だが重大な感染症) エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(コロナウイルス属SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(コロナウイルス属 MERSコロナウイルス) 鳥インフルエンザ(H5N1型)、指定感染症、新感染症 |
第二種 | (第二種・・・飛沫感染し、流行拡大の恐れがある感染症) インフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | (第三種・・・飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症) コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 ◎その他の感染症 |
◎その他の感染症には、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染症胃腸炎(ノロウイルス等)などが入る
2 出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
第一種感染症にかかった者 治癒するまで
第二種感染症にかかった者 下記の期間。ただし、病状により学校医等において感染の恐れがないと認めた 場合はこの限りではない
インフルエンザ ・・・ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで 百日咳 ・・・ 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻 疹 ・・・ 解熱した後3日を経過するまで 風 疹 ・・・ 発疹が消失するまで 水 痘 ・・・ 全ての発疹が痂皮化するまで 流行性耳下腺炎 ・・・ 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が 良好になるまで 咽頭結膜熱 ・・・ 主要症状が消退した後2日を経過するまで 新型コロナウイルス感染症 ・・・ 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過 するまで 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 ・・・ 病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで 第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで |
3 手続きについて
学校感染症と診断された場合は、すぐにHR担任にご連絡ください。保健室から「感染症にかかわる出席停止の報告について」及び「感染症に関する報告書」をご家庭に郵送しますので、治癒後登校する際には「感染症に関する報告書」を提出してください。
*上記用紙は、これを持参しないと登校させないという意味合いのものではありません。文書の提出自体は後日となってもかまいませんが、他者への感染の恐れがないと確認の上、登校するようお願いします。