「父母と教師の会」会 則 |
第1章 総則 |
(名称及び事務局) |
第1条 本会は、北海道大麻高等学校父母と教師の会と称し、事務局を同校内に置く。 |
(目 的) |
第2条 本会は会員相互の研修及び父母と教師の協力により、家庭・学校・社会における生徒の健全な育成を図ることを目的とする。 |
第2章 事業 |
(事 業) |
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 会員相互の研修及び親睦。 |
(2) 学校教育に関する調査・研究と援助。 |
(3) 生徒指導の実践に関する協力。 |
(4) 学校行事への協力と参加。 |
(5) その他、目的達成のため必要な事業。 |
第3章 組織 |
(組 織) |
第4条 本会は、本校生徒の父母又はこれに準ずる者、及び本校職員並びに本会の目的に賛同する賛助会員をもって会員とし、組織する。 |
(役 員) |
第5条 本会に次の役員を置く。 |
(1) 会 長 1名 |
(2) 副 会 長 5名 |
(3) 監 査 3名 |
(4) 会 計 4名(1名は事務長とする) |
(5) 事務局長 1名(教頭とする) *現2名 |
(6) 庶 務 若干名(本校職員とする) |
(役員の選任) |
第6条 会長、副会長並びに監査は、総会において選任する。 |
(1) 副会長のうち1名は校長とする。 |
(2) 会計、事務局長、庶務は会長が委嘱する。 |
(役員の任務) |
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、会議を招集する。ただし、会計事務の収支等に係る決裁等については校長に委任する。 |
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその会務を代行する。 |
(3) 監査は本会の会計事務を監査し、総会において報告する。 |
(4) 会計は本会の会計事務を掌り、総会において決算報告する。 |
(5) 事務局長は会務全般の運営を掌る。 |
(6) 庶務は、会務の処理及び議事の記録、会議の通知並びに総会において会務を報告する。 |
(役員の任期) |
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。後任の任期は前任者の残任期間とする。 |
第4章 会 議 |
(会 議) |
第9条 本会の会議は、総会、役員会、学年委員会、専門委員会とする。 |
(総 会) |
第10条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 |
2 定期総会は毎年度初めに開き、会務報告並びに決算の承認、役員の選任、予算の議決、規約の改廃その他必要事項を審議し決定する。臨時総会は、必要に応じて会長が臨時招集することができる。 |
(役員会) |
第11条 役員会は、第5条の役員をもって構成する。 |
2 役員会は、必要により随時開催する。なお、必要により、各学年委員会並びに各専門委員会の代表を加えた拡大役員会を開催することができる。 |
(役員会の任務) |
第12条 役員会の任務は次のとおりとする。 |
(1) 本会の事業運営に関する必要事項を審議し決定する。 |
(2) 本会の事業について企画、立案し執行する。 |
(3) 総会に提出する報告書、議案等を作成する。 |
(4) その他必要事項を審議する。 |
(学級委員の選任及び任期) |
第13条 各学級に学級委員を置く。 |
2 学級委員は、各学級から選出された若干名の父母とその学級担任とする。 |
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
(学年委員会) |
第14条 学年委員会は、前条の委員をもって構成する。 |
2 学年委員会の正・副委員長は、当該学年の学級委員から選出する。 |
3 学年主任は、学年委員会に参画するものとする。 |
4 学年委員会は、必要に応じ委員長が招集し、随時開催する。 |
(学年委員会の任務) |
第15条 学年委員会は、当該学年に関する必要事項について審議し、実施する。なお必要により学年総会を開いて協議する。 |
(専門委員会) |
第16条 専門委員会は必要に応じて次の委員会を設けることができる。 |
| (1)広報委員会 (2)生徒指導委員会 (3)研修委員会 (4)進路委員会 |
2 各専門委員会は、第13条の学級委員の中から選出した若干名の委員により構成し、正副委員長は当該委員から選出する。 |
3 各専門委員会は、目的を遂行するために必要な事業を計画し実施する。 |
4 専門委員会は、必要に応じて随時開催する。 |
(会議の成立及び議決) |
第17条 会議は、出席会員をもって成立するものとし、議決は出席会員の多数決によるものとする。 |
第5章 会計 |
(会計) |
第18条 本会の経費は入会金、会費、その他の収入をもって充てる。 |
(1) 入会金は、3,000円とする。ただし、次の(3)の教職員を除く。 |
(2) 会費は、総会で決定する。 |
(3) 本校に子弟がいない教職員の会費は、年額3,000円とする。 |
(4) 総会の議決により臨時会費を徴収することができる。 |
(5) 会費に特別な事情があるときは、会費を減免することができる。 |
(6) 賛助会員は任意の額とする。 |
(会計年度) |
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 雑 則 |
(細則の制定) |
第20条 本会の運営に必要な事項については、この会則に反しない限り役員会で協議し、細則として別に定めることができる。 |
付則この会則は、昭和59年4月9日から施行する。 昭和63年5月16日一部改正。 平成元年4月28日一部改正 平成9年4月21日一部改正 |